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さらに今回は、補償金制度の対象行為を「録音」と「録画」から拡大する必要性を指摘する意見もある。
社団法人日本美術家連盟と一般社団法人日本写真著作権協会が連名で意見を提出。スキャナーやスキャンソフト、プリンターの高性能化・低価格化が進んだことで、画像の著作物においても家庭で精緻な複製を容易に作成でき、メモリの大容量化・低価格化が進んだことでそれらのデータ保存も安価で行えるようになった背景を説明。利用者の利便性を担保するために私的使用のための権利制限は必要であり、維持すべきとしながらも、補償金制度の対象行為を録音録画だけでなく、複製可能な機器に拡大し、一元化した広く薄い補償金制度を創設することを提案している。
さらにCPRAは、「権利者に影響を与えるデジタル方式による複製は、すでに個別の機器、媒体にとどまらず、それらが組み合わされたり、またソフトウェア、通信等、その他の手段と複合的に組み合わされることにより広範に行われており、そうした実態を継続的に広く捕捉し得る制度として、補償金制度を再構築すべき」と述べている。複製行為を伴うクラウドサービスの利用にも補償金が必要との意味にもとらえることができ、JEITAが言及した「デジタルロッカー」の件もふまえ、クラウドサービスと第30条との関係の議論が注目される。
— コンビニコピー違法化、私的クラウド補償金も!? “私的複製”見直しへ審議 -INTERNET Watch (via katoyuu)
まだこんなコトを言ってゴネてるのか、この人たちは。やるべきことの優先順位が違うだろ。
(via nagas)